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中型8t限定とは?

免許をお持ちの方は免許証を見てみましょう。

中型8t限定免許

平成19年6月1日以前に普通免許を取得した方は上記のような記載があると思います。 これは平成19年6月2日に新たに中型免許が新設され、普通免許で運転することができる車の条件が引き下げになったためです。 中型免許新設以前は普通免許で車両総重量8tまで運転可能だったものが、中型免許新設に伴い車両総重量5tまでしか運転できなくなりました。 しかし、それ以前に普通免許を取得した方には、中型免許新設以前と同じ条件で運転ができるよう既得権が保護されており、上記のイラストのような条件付きの中型免許となっています。

8t限定免許で運転できる車とは?

上記の8t限定中型免許では、どのような車が運転できるでしょうか。

・車両総重量  8,000kg未満
・最大積載量  5,000kg未満
・乗車定員   10人以下
のすべてに該当する自動車です。 全て車検証に記載されておりますので、分からなければ車検証で確認しましょう。

どれか一つでも規定を超えてしまうと、8t限定中型免許では運転ができなくなってしまいます。 一見普通車に見えるようなハイエース等であっても、乗車定員が10人を超える車であれば運転できません。

8t限定解除

8t限定を解除することで、中型自動車をすべて運転することが可能となります。 仕事の幅を広げるため、地域活動などでマイクロバスを運転するために8t限定を解除しませんか? 限定解除にかかる時限数、費用は こちら をご覧ください。