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免許の種類

あなたがお持ちの免許証は、どの免許証が分かりますか? 「普通免許」と答えた方、はたして本当に普通免許でしょうか。 普通免許を取得した方でも、その後の道路交通法の改正によって、今では免許の種類が変わっている方もいらっしゃると思います。 普通免許を取得した時期と、現時点での種類をまとめると、次のようになります。

平成19年6月1日以前
    ・・・中型免許(8t限定)

平成19年6月2日〜平成29年3月11日
    ・・・準中型免許(5t限定)

平成29年3月12日以降
    ・・・普通免許

法改正以降、新たに上位の免許を取得していなければこのようになります。 平成19年6月1日以前に普通免許を取得した方は、その後の法改正により限定付きの中型免許となり、 平成19年6月2日から平成29年3月11日の間に普通免許を取得した方は、その後の法改正により限定付きの準中型免許となっておりますが、 乗ることができる車は法改正以前と同じです。 平成19年6月2日から平成29年3月11日の間に普通免許を取得した方であっても、平成29年3月12日以降に免許証を更新していなければ、免許証の記載は「普通免許」ですが、 実際に乗ることができる車は「準中型免許(5t限定)」の免許をお持ちの方と同じです。(次回の免許更新の際に記載が変わります。)

そこで、免許の種類と乗ることができる車をまとめてみましょう。

運転可能な車

お持ちの免許でその車を運転することができるかどうかの判断材料は3つあります。

 車両総重量 ・・・車の重量、最大積載量、乗車定員×55kgの合計。その車が最も重たくなるときの重量のこと。

 最大積載量 ・・・その車に乗せることができる積載物の量。基本的に乗用車には記載されていない。

 乗車定員 ・・・その車に乗ることができる定員。運転手も含まれる。また、12歳未満の子供は3人を大人2人として計算する。

いずれも車検証に記載されていますので、車検証を見れば、その免許で運転が可能かどうか判断することができます。

免許の種類と、運転可能な上限は次の通りです。

免許の種類と運転可能な車

車両総重量、最大積載量、乗車定員の全ての条件を満たしている車を運転することが可能です。 ※ 一つでも基準を超えている場合、無免許運転となります!

それでは、石見自動車教習所にある車はどの免許で運転が可能なのか見てみましょう。

中型教習車

中型自動車

乗車定員は3名と少ないですが、車両総重量、最大積載量ともに中型免許(8t限定)の上限を超えているため、中型免許が必要です。

準中型教習車

準中型自動車

最大積載量、乗車定員は準中型免許(5t限定)の上限範囲内ですが、車両総重量が上限を超えているため、準中型免許が必要です。

14人乗り送迎バス(ハイエース)

14人乗りハイエース

車両総重量は普通免許の上限範囲内ですが、乗車定員が上限を超えているため、中型免許が必要です。

10人乗り送迎バス(ハイエース)

10人乗りハイエース

車両総重量、乗車定員ともに普通免許の上限範囲内のため、普通免許で運転が可能です。



就職後、会社の車を運転することもあると思いますが、上記のような14人乗りハイエースを普通免許で運転したり、 4tトラック(総重量が7.5tを超えるもの)を準中型免許で運転してしまうと、思わぬ形で無免許運転となってしまう恐れもあります。

今一度、自分の持っている免許証はどの種類か確認し、自分が運転可能な車を理解しておきましょう。